任意売却とは通常売却と違い、取り扱う不動産会社には専門的な知識、経験、実績が必要ですが、不動産売買については同じです。
ですので、任意売却成功=不動産取引成立になりますので、報酬として仲介手数料という費用が発生します。この仲介手数料ですが、債権者が受け取る売却代金から差し引かれて不動産会社がいただくことになります。
つまり、債務者の売主様はご用意する必要がありません。この点も、任意売却の大きなメリットのひとつです。
無料で相談できますので、お気軽にご相談ください。
あくまでも任意売却成功=不動産取引成立のときに初めて発生する成功報酬としての「仲介手数料」ですので、万が一不調に終わった際には発生しません。
債務者様(売主様)がその不動産会社に支払う必要はありませんので安心できると思います。
まずは早期の相談です。住宅ローンの支払いにお困りの方、お気軽にご相談ください。