兄弟で法定相続分に従って相続した後に、どちらか一方が「共有名義の不動産を売却したい」と言ってくる場合がありますね。
共有持ち分だけを購入する人がいるとは考えにくいので、もう一方の同意を得て共有名義の状態を解消しなければいけません。
そのことを「共有物分割」といい、3つのパターンがあります。
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現物分割…
土地のように分割できる場合、ふたつに割ってそれぞれの単独名義にします。
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代金分割…
土地の上に建物があったりして物理的に分割できない場合、その不動産を売却し、その得たお金を持分によって分けます。
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価格賠償…
自分の持っている持ち分を、もう一方の共有名義人に買い取ってもらう方法です。
話し合いで解決できるのが一番ですが、なかなか解決できないときは裁判所に不動産の分割をお願いする「共有物分割訴訟」をおこすことができます。
しかし、デメリットも多々ありますので、まずはやはり落ち着いた状態でじっくりと話し合いをされることをお勧め致します。