離婚がきっかけで売却にお困りの方

離婚時に多い3つの住宅ローン問題

現在、3組に1組が離婚しているといわれています。

全婚姻に対する離婚割合イメージ
近年、離婚をきっかけとした住宅ローンのお悩みについてのご相談がとても増えてきております。

離婚に伴う住宅ローン返済や不動産のご相談の中で、特に相談の多い3つの問題をピックアップしましたので、ぜひご覧ください。

(1)離婚する(した)ので家を処分したい。

できればスッキリ解消したい…
離婚時には、お子さんの親権や養育費など、様々な決め事が必要です。

自宅にどちらかが住み続けるなど、状況によってご要望も様々ですが、一番多いご相談が、この「家を処分したい」というものです。
その中でも多い理由として、

(1)離婚するにあたって、思い出のある家には住み続けたくないから。
(2)離婚した後も住んでいたが、広すぎるし、住宅ローンの支払いがきつい。


離婚の場合、『住宅ローンの残債がまだまだ残っている。』というケースは多いです。
通常、住宅ローンが残ってしまう場合、足らない分を現金で用意しなければ、銀行が抵当権を外してくれません。

つまり、売却をすることができません。多額な不足分を現金で用意するのは、現実的には難しいですよね。

『任意売却』は不足分を現金で用意できなくても、銀行などの債権者に合意をいただき抵当権や差押えを解除してもらい売却することができる有効な方法です。

(2)連帯債務を解除したい。

ご夫婦共働きの場合、おふたりで協力し合う収入合算という形でマイホームを購入された方も多いと思います。

収入を合算した場合、

(1)借入額を多くすることができるのでその分大きい家に住むことができる。
(2)それぞれが住宅ローン控除を受けることができる。

というメリットがあります。

このように収入合算で共有名義で購入する方法を連帯債務といい、主債務者が払えない場合にのみ債務を保証する連帯保証人と比べ、債務に対して主債務者と同じ責任を持つ「連帯債務」は、負担が大きいと言えます。

「連帯保証人」と「連帯債務者」の支払い義務の違い

「連帯保証人」と「連帯債務者」の支払い義務の違い
連帯債務も、連帯保証人も、離婚時に解除するのは非常に難しいのが現実です。
理由は、そもそも2人合算だからこそ審査が通り、融資が実行されたからです。

連帯債務で購入した場合、
【例】・・・債務者:夫/連帯債務者:妻(不動産としての持分・・・2分の1ずつ)

上記の例で、夫に、妻が自分の持分をすべて渡した場合や、離婚時にご夫婦間で「連帯債務を解消する」といった文書を取り交わしていても、連帯債務の責任を外したり、解消することはできません。ご注意ください。

(3)任意売却したいが、連帯保証人or連帯債務者の元妻が協力してくれないだろう。

自分では連絡が取りづらい…
離婚後は、元配偶者とはなかなか話もしづらいと思います。

そして、「任意売却の説明」「任意売却のメリット」等の説明もご自身でしようと思ってもやっぱり難しいですよね。
私達は、出来る限りの配慮をしながら、双方と連絡をとり、お互いの話やご希望を個別に聞かせていただき、そして、誠心誠意・親切丁寧に説明、アドバイスさせていただきながら、サポートしてまいります。

離婚に関する住宅ローン問題、まずはご相談ください

ご自宅の問題は離婚してもお二人それぞれの今後の生活にとって、影響の大きい問題であるため避けて通ることはできません。

おふたりでのお話合いが難しい場合は、私達、相談員が間に入っておふたりのサポートをします。

「連絡を取るのが嫌だからどうなってもいい」「今さら関わりたくない」とおっしゃっていた方でも、私達は無事に任意売却を成功させてきております。

まずは、どういった方法があるのか、まずは相談してみることをお勧めします。
新しいスタートに向けて踏み出しましょう。

自宅を処分したい、あるいはどちらかが住み続けたい?

お気軽にご相談ください
離婚を機にマイホームを処分される場合は売却が可能かどうか、また、どちらか一方が住み続ける場合は返済を続けていけるかどうか等、事前にしっかり確認しておく必要があります。

当社では、何を把握しておくべきかについてのご相談だけであっても、アドバイスさせて頂いております。

「すぐに手放すつもりはない・・・」
「元夫が返済し続けてくれるか不安がある」
「まだ離婚していないが、もしそうなった場合のことを知りたい」

など、様々なご質問をお寄せいただいています。

お気軽にご相談ください。
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あなたの大切な人で住宅ローンの支払いでお悩み中の方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社のホームページをご紹介ください。きっと解決できるキッカケになるはずです。どうぞよろしくお願い致します。
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