住宅ローンの滞納を続けると、最終的に住宅が「競売」にかけられてしまいます。競売とは、住宅ローン滞納者の家を、裁判所が強制的に売却することです。競売が行われ、住宅の購入者が決まってしまうと、住んでいる人は退去しなければなりません。「引っ越し費用がない」「この家を出ても行くところがない」という理由で住宅から出られない場合でも、裁判所から強制退去を命じられるため、住み続けることはできません。
しかし、滞納をし始めてすぐに競売が行われる訳ではありません。売却へ至るまでには段階があり、その間には様々な通知書が届きます。
住宅ローンを滞納して1ヶ月から3ヶ月の間には、金融機関から住宅ローン返済を求める「督促状」や「催告状」などが届きます。最初に送られてくるのは督促状です。これは複数回に渡り送付されるもので、そのままにしていると督促状が催告状へと変わります。
ローンの滞納が4ヶ月から半年くらいまで続くと、競売をするかしないかの分かれ道となる「最終催告書」が届きます。ここで何かしらの対処を行えば競売を免れることはできますが、そのままにしていると、競売の実行に向かって進んでしまいます。この段階になると、「期限の利益喪失通知」や「代位弁済通知書」などの通知書も送付されるようになります。これらの通知が届いても滞納を続けている場合、「競売開始決定通知書」が届きます。この通知書は競売の開始が決まったことを知らせるための通知で、この段階から競売に向けての準備が進められていきます。裁判所の職員による住宅の調査や、近隣住民への聞き込み調査なども行われます。これらが終了し、競売開始決定通知書が届いて半年ほど経過すると、住宅は競売にかけられます。
このように、競売開始までには複数の段階があります。対処が早ければ早いほど競売を回避できる可能性があるため、競売を避けたいなら、金融機関や任意売却業者へ早急に相談することが重要です。