競売までの流れ

住宅ローン滞納から競売までの流れ

1.住宅ローンの滞納

住宅ローンの支払いでお悩みの方、不安な方、まずはお気軽にご相談ください。
これまでの経緯、今後の希望などお聞かせください。

2.金融機関からの催促・督促

催告書
銀行から電話連絡、そして催促状督促状が送られてきます。通常、まずお電話があります。そして、催促状、督促状などの書類が送られてきます。

3.「期限の利益の喪失」

毎月分割で支払っている権利を失い、このあとは一括で返済するしかありません。

4.「代位弁済」

代位弁済され、債権回収部署会社に窓口が変わります。
あなたの代わりに住宅支援機構(住宅金融公庫で住宅ローンを組んでいる方の場合)、保証会社(銀行で住宅ローンを組んでいる方の場合)が残債務をお支払いし、債権が移ります。
そして、一括での支払いを請求されます。

5.競売開始決定

債権者(金融機関や保証会社)からの競売申立てについて、裁判所が「競売の手続きを開始するとともに、この不動産を差押えしました」という通知です。
何もしなければ、数ヵ月後には競売によって相場よりも低い金額で落札されてしまいます。

6.現状調査

現況調査連絡書
競売にかけるための資料を作成するために、裁判所から執行官と不動産鑑定士がご自宅に訪問します。
調査では、ご自宅の状態についての調査や写真を撮ったりします。
立ち入りを拒否したり、居留守を使っても、執行官は鍵屋さんを同行し、開錠して室内に入ることが許されているのでご注意ください。

7.「配当要求公告」

「申立人以外でも債権をお持ちの方は、裁判所に申し出てください」という告知です。
つまり、競売の手続きが始まったことが公に通知されます。
ここから、この公告を閲覧した悪質な業者が直接訪問してきたり、近所に「競売代行します!」といったチラシを配布したりと様々な方法でアプローチしてきます。
悪質な業者にはくれぐれもご注意ください。

8.期間入札の通知

競売になる物件の入札の開始から終了までの期間と、入札の開札日が記載された書類が裁判所から送られてきます。
この書類が届いたら、競売までほとんど時間はありません。
しかし、「任意売却」で回避できる可能性はあります。諦めずに、お早めにご連絡ください。

9.競売の情報が公開

競売情報
競売物件の情報が、新聞、インターネット、情報誌等に掲載されます。近所の方に知れ渡ってしまう可能性が極めて高くなります。又、悪質な業者や入札を検討している方が直接ご自宅に訪問してきたり、近所に聞き込みをしたりしてくることもあります。

10.期間入札の開始

入札の希望者を募る期間です。入札希望者は裁判所にて手続きをします。

11.開札日

入札期間の中で、一番高額で落札した方が発表されます。

12.売却許可決定所有権移転

裁判所から正式に売却許可決定が出され、落札した人に所有権が移転されます。

13.引渡し

競売で落札された人に対して異議申し立て等はできません。
落札した人は立ち退き料を支払う義務はないため、引越しは自己負担で行なわなければいけません。
引越しせずに居座る場合、裁判所から強制的に退去を命ぜられる場合もあります。

競売を避けて解決するには?

このように細かく行程を見ていくと、住宅ローンを滞納し始めてから競売で落札されるまでの期間が長く見えますが、実際にはそれほど期間に猶予はありません。

また、早い段階でどのように解決していくかを検討することが、希望の解決ができるか否かのポイントとなります。

本来であれば、「滞納する前に解決方法を知っておく」ことをお勧めしますが、返済を滞納し始めてしまってからでも遅くはありません。いずれにしても、諦めずにご相談ください。
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