住宅ローン関連コラム

任意売却の際の管理費等の滞納について

任意売却で購入者が決まり、債権者に配分案を提出します。例えば、仲介手数料〇〇万円、抵当権抹消登記費用〇〇万円、税金未納分充当金〇〇万円といったように一覧表を作成して債権者の同意を取る必要があります。

分譲マンションの場合で管理費等に未納がある際は注意が必要です。というのも、管理費、修繕積立金の滞納分は売却代金から充当されますが、駐車場代、駐輪場代、遅延損害金等は認めないとする債権者(サービサー)が多いのです。

ですので、駐車場代などの未納分については、売主に用意してもらうか、買主に負担してもらう必要があります。ほとんどのケースでは売主では用意が難しいので、買主に負担してもらうことが多いですね。どちらにしても、任意売却業者は事前に打合せ、調整が必要になります。

しかし、駐車場代を滞納することによって、駐車場を解約させられ区画を取り上げられてしまうことがあります。マンションの規約でそのように明記されているのです。その場合は、販売にも影響が出てくるので、駐車場代だけは滞納しないようにしておく等の対策が必要です。

管理費等の滞納に売却代金から充当できる金額も上限があるので、事前に全ての滞納額を把握しておくことが大事です。

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