競売用語で「特別売却」という言葉があります。
「特別売却」とは、期間入札による売却を実施しても、適法な買受の申し出がなかった場合に行う売却方法のことです。
なかなか需要のない場所の物件や大きな問題を抱えている物件の場合、入札されないケースがよくあります。そのような場合、「特別売却」手続きに入ります。
裁判所書記官の売却実施処分に基づいて執行官が行います。そして、特別売却期間中に最初に買受けを申し出た人に買受けの権利が与えられます。
仮に同じ物件に申し出が同時に複数された場合、再入札により買受申し出人を決めます。
問題の抱えている物件を特別売却で安く購入し、問題を解消し、転売し、大きな利益を得る不動産業者も存在します。