銀行などの債権者(抵当権者)は、融資した抵当物件(ここではアパート、ビル等の共同住宅をイメージしてください。)を所有しているオーナーが支払いを滞った時は、借家人から支払われる家賃を差し押さえることができます。
そして、回収に充てることができます。又、この差押の場合は、通常の場合に必要な判決や公正証書がなくても賃料の差押ができます。ちゃんと民法に明記されております。ご確認ください。
※民法第304条(物上代位)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失、又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。