Q&A

自己破産すると手元に現金は残せないのでしょうか?

生活資金として、債務者の手元にある一定の現金を残すことは法律(破産法)で認められています。

この「一定の現金」のことを自由財産と呼びます。この自由財産ですが、平成16年4月1日からは66万円でしたが、新しい破産法では99万円まで広がっております。

自己破産を検討される方は、自由財産のことも考えながら、いつどの段階で手続きをした方が良いのか等、計画を立てることが大事です。
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