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自己破産する場合でも任意売却は可能です。
これから自己破産を考えている方
一般的に任意売却をしてから自己破産手続きを進めるケースが多いです。
自己破産手続きをする際、代理人の弁護士や司法書士ぼ同意が必要ですが、任意売却に消極的な先生の場合、適正価格の売却にも関わらず、一切、任意売却を認めてくれないことがあるからです。
又、住宅という財産がある状態での自己破産は、原則、破産管財事件として扱われ、代理人弁護士とは別に裁判所から破産管財人(弁護士)が選定され、その費用負担も発生します。
自己破産手続き中の方
自己破産には2種類あり、「同時廃止事件」と「管財事件」というものがあります。
そのどちらかによって進め方が異なりますが、ご本人様以外に代理人弁護士、破産管財人の同意、許可を得て任意売却を行う必要があります。
任意売却のメリットを理解していただき、スムーズに解決へ導けるように先生達と連携を図りながら、任意売却を進めていきます。
既に自己破産が完了された方
裁判所は不動産の競売を待たずして自己破産の免責許可を先におろす場合があります。
この場合、通常の任意売却と同じく債権者と調整をしながら進めていきます。そこは代理人弁護士や破産管財人の同意、許可は必要ありません。
又、この場合、任意売却後の残債無については免責(ゼロ)になります。そして、引越し費用等の生活準備金を捻出したり、住み続けたりすることもできます。
自己破産が終わったからといって任意売却をせず、何もしないのはとてももったいないと思われます。
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福岡県北九州市八幡西区 森藤様(仮名)
この度は本当にありがとうございました。…
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宮崎県都城市 村尾様(仮名)
私の窮地を助けてくださり本当に感謝しか…
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