Q&A

今でも競売妨害する人っているのでしょうか?いるとしたらどんなケースが多いですか?

一昔前に比べるとだいぶなくなりましたが最近も競売妨害はあるようです。そして、大きく分けると3つのケースに分けることができそうです。順にみていきましょう。

1.立ち退き料を目的とするもの…これは聞いたことがある人も多いと思います。競売不動産を占拠して、いろんな妨害をし、落札者から多額の立ち退き料を取ろうとするケースです。落札者は強制執行という手続きを行えば、裁判所主導で強制的に立ち退かせることができますが、費用も期間もかかります。その間に、物件を破損されたりしたらたまりませんよね。なので、少し高くても払ってしまおうという方もいらっしゃいます。そういう方を狙っているようです。

2.競売不動産を利用して利益を得ようとするもの…これは競売不動産を占拠して、その競売不動産を利用して利益を得る方法です。例えば、広めの土地に多いですが、産業廃棄物や建設の際に出た残土の捨て場所として提供し、料金をいただくというものがあります。このように利用されていたら、誰も入札しないですよね…。なので、落札されることなく、また手続きが必要になるので、期間は延びます。すると、不法占拠者は、料金を得れる期間を確保できることになります。

3.転売を目的にするもの…競売不動産を占拠し、他の競売入札者が現れるのを防ぎ、自分達が安く落札し、転売益を得ようとする方法です。このような占拠者がいたら、たとえ競売で落札して転売目的の不動産業者も嫌がりますので、そのような物件には入札しません。

このように、今でも競売妨害をする占拠者がいるのは確かです。入札を検討している物件が競売妨害をされている場合は事前にご相談ください。
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