できません。債務者本人が入札に参加することはできません。
なぜか?債務者は実際には全額を返済しなければいけない立場ですが、入札に参加して全額に満たない価格で手にして他の人へ渡さないようにするのは道理に反しているからです。
ちなみに、友人に債務者自身のお金を渡して友人の名前で入札するのも×です。
この場合も売却不許可事由に該当します。
それでは、連帯保証人、物上保証人はどうでしょうか?
連帯保証人、物上保証人は入札に参加することができます。
ですので、会社名義で不動産ローンを組んで取得した後、そのローンが払えなくなり競売入札になった場合でも、連帯保証人であるその会社の社長は社長名義で入札に参加することはできます。