住宅ローン関連コラム

破産管財人の業務について

 自己破産をする際に不動産等の財産を所有している場合、裁判所から破産管財人が定められます。所有者に変わり、財産を処分する手続きを行います。

今回は、不動産の処分についての破産管財人の業務についてお話ししたいと思います。

まずは、各担保権者、差押権者との配当調整があります。彼らと交渉をし、交渉内容を配分表にまとめ、彼らの意思を確認し、調整してまいります。任意売却の際、私達のような任意売却専門仲介業者に任せている場合もありますが、その際もまとまった内容について破産管財人が総まとめをして各債権者の意思を確認されます。

次に、裁判所から許可状をいただきます。合意がとれた配分表、売売契約書案を添付し、不動産任意売却の許可を裁判所から取得します。この許可状は、売却の際の登記識別情報(権利証)の代わりになるものですからとても重要なものです。ご注意ください。

そして、最後に契約、決済への立会いです。破産者本人は自己破産の手続きにおいて、所有不動産について何の権利も持っていないので立会う必要はありません。もちろん、売却についての同意、同意しないの意思も必要ありません。契約、決済では、破産管財人が売主の立場として同席し、記名押印することになります。

この破産管財人は弁護士がされますが、破産案件の任意売却の際は、私達、仲介業者は常に破産管財人と連絡を取り合いながらスピーディーに業務を進めていくことが大事になってきます。不動産を所有されていて自己破産を検討している方は自己破産をするタイミングをしっかり検討しましょう。

その前に、自己破産しなくても良い可能性だってありますので、まずは、自己破産案件の任意売却経験の豊富な専門業者にご相談ください。

弊社もこれまで多くの自己破産案件を取り扱ってきました。どんな些細なことでも構いません、あなたのペースであなたの言葉でお話しください、私達がしっかりサポートさせていただきます。
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