不動産売却の際、管理費等の支払い状況を調べてみると、管理費・修繕積立金等を滞納されている方がいらっしゃいます。任意売却の場合は特に多い傾向にあります。
督促のゆるい管理費等はどうしても後回しになってしまいがちです。通常、売却する際は、滞納分はすべて完納し、滞納なしの状態で新しい所有者に引渡すことになります。任意売却の場合は、この滞納分は売却代金から配分され滞納ゼロの状態で引渡しますので安心です。
万が一、前所有者が滞納した管理費等がそのままで売却された場合はそうなるのでしょうか?新所有者が引き継がなければいけないのでしょうか?
区分所有法第8条にはちゃんと、管理組合は新しい所有者(譲受人)に対しても債権を請求することができると明記されています。ということは、新所有者は前所有者の滞納分でも支払わなければいけません。
支払った後に、前所有者に請求することは可能ですが、それはお互いの話し合いになってくると思います。競売の場合では、落札者が債務者の滞納分を払います。その後、落札者は債務者に請求しても回収できないのは分かりきっているので請求することはほとんどないと思います。
通常の不動産売却や任意売却では不動産業者が仲介に入り、重要事項説明のための調査で、滞納の有無、滞納額等をちゃんと調べて、その説明を行い、滞納ゼロの状態に調整して引渡しますので安心ですが、個人売買をされるときなどは注意が必要です。
個人売買で購入される予定の方は、ご自身で管理会社、管理組合に対して確認をされてください。前所有者が隠している可能性もゼロではありません。
分譲マンションの管理費、修繕積立金等についてご質問やお悩みのある方は、お気軽に弊社までご相談ください。