住宅ローン関連コラム

競売入札参加資格について

競売入札には原則誰でも参加できます。
もちろん、例外もあります。まずは、債務者本人です。
民事執行法第68条にちゃんと明記されています。入札に参加できるお金があるなら返済しなさいってことですよね。

後は、連帯債務者もできません。債務者本人は入札に参加できないので、知人や親戚に頼む方も多いですが、確実に落札できるとは限りませんので不確定ですよね。なので、競売入札に参加するよりも任意売却の方が可能性は高いということになります。

競売入札には、連帯保証人、物上保証人はできます。
例えば、競売の申立てされたのがA社長名義のご自宅で、A社長の会社(仮に株式会社B)名義で入札に参加はできるでしょうか?
この場合は、できます。個人と法人は別だからですね。

競売にかけられてしまったが、なんとか回避したい、自分達の身内で落札したい、このまま住み続けたい…と希望をお持ちの方は多いと思います。
しかし、競売の申立てをされた後は100%回避できるという方法はありませんが、相談が早ければ可能性はゼロではありません。

ひとりで悩まず、そして諦めず、早期にご相談ください。
まずはそこからです。解決に向けて一緒に取り組んでいきましょう。
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