よくいただく質問です。1番抵当の住宅金融公庫の分は月々の支払いが高いので滞納しているが、2番抵当の分は月々の支払いが安いので払い続けていますという相談者様がとても多いです。
しかし、任意売却を進めるにあたっては2番抵当の分も支払いを止める必要があります。なぜでしょうか?
月々しっかり払っていれば2番抵当の金融機関からしてみれば優良なお客様だからです。なので、ハンコ代で任意売却に協力を依頼しても断られます。一括返済しか認めませんという回答になります。
よって、2番抵当の分も支払いを止める必要があります。支払いが止まって数ヶ月もすれば、任意売却に協力してくれる可能性はとても高いです。
拒否して競売になってしまったら1円も回収できなくなるからです。
ならば、ハンコ代で任意売却に協力して、いくらかでも回収しようと考えます。
このように任意売却は2番抵当の方にもメリットはあるのです。
支払えるのに支払いを止めるのは少し不思議に思われたかもしれませんが、上記のような理由で止めなければならないのです。
2番抵当だけ払い続けていて2番抵当の処理が間に合わずに競売になってしまったという声も聞いたことがあります。
いつでも詳細にご説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。