競売申立ての取下げとは、競売申立てをした債権者がその申立てを撤回することです。
開札日以降の取下げもできないことはないですが、最高価買受人、次順位買受人の同意が必要になるので、できるかどうかは分かりません。
確実に取下げをするのであれば、開札期日の前日までです。
つまり、任意売却も開札期日の前日までに決済を終了しなければ成功しません。
取下げする際は、申立てた債権者は、事件番号、当事者、当該不動産の内容を記載し、申立てを取り下げることを明言した書面(競売申立取下書)を、執行裁判所受付窓口に提出します。