多額の借金を残したままお亡くなりになった場合、相続人の中には相続放棄の手続きをされる方が多いと思います。
相続してそのまま借金を背負ってしまったらたまりませんからね。
又、相続人の存在が不明なときも含まれます。その際、家庭裁判所は、申立てにより相続財産を管理する目的のために相続財産管理人を選定します。
この申立てができるのは、検察官と、利害関係人です。
お金を貸していた債権者は、この利害関係人に含まれます。
ちなみに、申立先の家庭裁判所ですが、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。福岡に不動産等の財産を持っていても、最後の住民票が県外においていたならば、その管轄の家庭裁判所に申立てすることになりますので、その場合は大変ですね…。
申立てに必要な書類等は裁判所のホームページ等に掲載されているので詳細はご確認ください。
そして、この相続財産管理人が窓口となって、不動産の処分が進みます。
そして、売却できたお金を債権者等に分配します。通常、だいたい申立てから約1年かかります。
もちろん、予納金等の費用もかかります。期間と費用のかかる非常に大変な手続きになりますね。