自己破産=借金がチャラになる。と考えている方ばかりですが、自己破産には、2つの手続きがあります。
「破産手続き」「免責申立て」です。裁判所に「破産手続き開始の申立て」を行い、そして「免責許可申立書」を提出しますが、ほとんどの場合、同時に行います。
自己破産をしても免責の許可が下りなければ「破産者」というだけで借金がなくなることはありません。それでは自己破産する意味がないですよね。
ほとんどの場合、免責の許可がおりないということはありませんが、下記の様に
「免責不許可事由」に該当すると免責されませんので注意が必要です。
主な免責不許可事由として、
■過去7年以内に免責申立てや破産手続きをしている。
■ギャンブルや投機行為によっての借金。
■自己破産の費用調達のために借金をした。
■一部の債権者にだけ返済をしている。
■破産管財人に協力しない。
■クレジットカードで商品を購入し、そのまますぐに転売し現金に換える。
が挙げられます。
しかし、免責不許可事由にあたる場合でも、悪質ではない、反省がみられる場合は、裁判官の裁量によって免責が認められるケースがあります。
あくまでも裁判官の裁量なので、自己破産をする場合は、上記の免責不許可事由に該当していないかどうか事前にチェックしておくことをお勧め致します。