自己破産をすると、すべての債務は免除されることになります。
しかし、税金、健康保険、国民年金等の滞納分は免除されません。勘違いされている方が多いのでご注意ください。
あと、滞納している「罰金」(例えば、交通違反の罰金等)も免除されません。
離婚した後、妻から夫に対しての養育費の請求も免責されません。以前は免責の対象になっていましたが平成17年に破産法が改正され、非免責債権になりました。
又、重過失の交通事故の損害賠償請求も免責されません。
このように、すべてが免責されるわけではありませんので、ご注意ください。