不動産の取引を行う際には、「本人確認」が必要になります。
平成20年3月に「犯罪収益移転防止法」が施行され、不動産取引を行う宅地建物取引業者は売主、買主、代理人等の関係者の本人確認をすることが義務付けられました。
運転免許証、保険証、パスポート、住民基本台帳カード等を提示してもらいます。
住宅ローンを組むとき、登記を行うときも、それぞれ銀行員、司法書士が提示を求めます。私も過去何度か経験がありますが、相談者様の中には何も持たれていない方もいらっしゃいます。万が一、現在どれも保有していないときは、早めにお伝えください。早急に本人確認できるものをご準備する必要があります。
特にパスポートの場合、期限が切れているケースが多々ありますので事前に確認されてください。
最近ではびっくりするくらいいつでもどこでも当たり前に「本人確認」を求められる時代になりましたね。
「任意売却」も不動産取引になりますのでもちろん必要ですので、どうぞよろしくお願い致します。