開札され最高価格買受人が決まると、裁判所は「売却許可決定」をします。
そして、1~2ヶ月後に、買受人は代金納付をします。
この代金納付によって所有者が買受人に移転することになります。
ですが、開札が終わった段階で、早々と最高価格買受人が「私が落札しました。退去の件で~」と挨拶及び相談にやってくると思われます。
その時点でまだ住んでいらしたら退去についての相談をしてください。
買受人の方もずっと居座れてしまえば「強制執行」という手続きをとるしかなくなり、そうなれば時間と費用がかかってしまうので、できれば避けたいと思っています。
なので、少しばかりの退去費用を出してくれる可能性もありますが、あくまでも買受人次第です。
落札後、どういう事情があっても、買受人が代金納付をして所有権が移転した後でも住んでいれば「不法占拠」となります。そこは忘れないでください。
落札されてしまった後は、早めの退去準備をお勧め致します。
競売を回避する手段として、「任意売却」という解決方法があります。
しかし、この「任意売却」も競売の開札前までという期限がありますので、やはり早めの相談が大事です。