住宅ローン関連コラム

住宅資金特別条項を使うことができる条件について

住宅ローンにお困りの方で、「なんとか住み続けたい…。
他の債務を圧縮してもらえたら住宅ローンは払っていける」という方にお勧めの解決方法のひとつに、個人再生の「住宅資金特別条項」という方法があります。しかし、この「住宅資金特別条項」ですが、下記の条件をクリアしていないとできません。
それでは見ていきましょう!!
  1. 住宅の購入や建築に必要な資金で、分割払いをしている債権であること。

    ほとんどの住宅ローンが該当すると思われます。

  2. 建物に住宅ローンの債権(抵当権)が設定されていること。

    住宅ローンを組んだとしても、建物に抵当権が設定されていない場合は使えません。

  3. 住宅ローン以外の抵当権がついていないこと。

    消費者金融の不動産担保ローンのように住宅ローン以外の抵当権、根抵当権が設定されている場合は使えません。

  4. 本人が居住していること。

    実際に本人が住んでいることが条件になります。例えば、別荘、セカンドハウス、名義は本人だが実際は親が住んでいるケースなどは使えません。

  5. 代位弁済後、6ヶ月を経過していないこと。

    住宅ローンの滞納が数ヶ月続くと、保証会社が金融機関に代位弁済を行います。この代位弁済がされてから6ヶ月が経過すると使えなくなります。

このように、実際に使いたいと思っても様々な条件をクリアしなければいけません。
裁判所に申し立てる手続きになるので、専門的な知識が必要になってきます。

法律の専門家である弁護士の先生や司法書士の先生に早めのご相談をお勧め致します。弊社では、親身になって対応してくれる弁護士、司法書士の先生と一緒に相談者様のサポートを行っていますので、いつでもご紹介できます。相談は無料です!安心してお電話ください。

いつか、いつかと思っている方、それは「今」です。「住み続けたい」というあなたのご希望を叶えるために、私達は全力を尽くします。
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