住宅ローン関連コラム

任意売却ができない場合について

任意売却は債務者、債権者はじめすべての関係者の合意があってはじめて成功する債務整理法です。

成功させるためにはいくつかの条件があります。
そして、次のようなケースでは残念ながら任意売却ができない可能性が高いのでご注意ください。それではみていきましょう!!
  1. 債務者本人、共有者全員の許可が得られない。
  2. 保証人、連帯保証人、連帯債務者などの関係者の許可が得られない。
  3. 内覧したいというお客様から問合せがあっても、部屋を見せてくれない等、販売活動に協力してくれない。
  4. 税金等の滞納分が債権者の許容範囲を超えてしまっている。
  5. 本人もしくは共有者の意思確認ができない。(例:重度の認知症など)
  6. それまでに債権者と揉めていて、債権者と関係が破綻している。
  7. 建築基準法違反、再建築不可など、物件自体に問題がある。
  8. 競売手続きが進み、時間的に猶予がない。
  9. 債権者の応諾が得られない。(例:債権者の応諾価格に満たない。)
  10. 債務者(他にも連帯保証人等の関係者)と連絡がとれない、折り返しがない。
    ※あまりに続くようであれば、信頼関係が構築できないと判断し、債権者に事情をお伝えして、こちらから辞退せざるを得ない可能性もあります。
「任意売却」は限られた期間の中で、いろんな壁をクリアして成功に導く必要があります。

上記の中には「自分達ではどうしようもできない」というものもあるかもしれませんが、当てはまる点がある方も、諦めずにまずはお気軽にご相談ください。突破口がみつかる可能性はあります。
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