Q&A

生活保護を受けている場合、自己破産の費用はどうなりますか?

生活保護の方にとって自己破産の費用をご用意するのは、現実的に困難なケースが多いと思います。その際は、法テラスの立替え制度を利用されたほうが良いです。

生活保護の場合、法テラスでは、弁護士費用、予納金(上限20万円)を借りることができます。そして、自己破産の手続き中は返還が猶予され、なおかつ自己破産後も生活保護を受給している場合は、返還義務が免除される可能性もあります。

つまり、実質手出しすることなく自己破産をすることができるため、生活保護を受けている方にとってはありがたい制度ですね。詳細については、まずはお気軽に法テラスにご相談されることをお勧め致します。
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