住宅ローン関連コラム

破産管財人とは?

破産手続きが開始されると、破産者は自分の財産を自分で処分する権限がなくなります。破産者に不動産やその他の財産がある場合、処分し換金して債権者に対し、公平に分配しなければいけません。その手続きをするのが「破産管財人」です。

「破産管財人」は裁判所が選定します。なので、自己破産の申請までをお願いしていた先生とは違う弁護士の先生が担当になるということです。

「破産管財人」は破産者に代わって財産を処分、換金し債権者へ分配していきますが、その破産手続きのことを「管財事件」と言います。逆に換金できるような財産がない場合は、「同時廃止事件」と言います。

「破産管財人」は誰が債権者なのかということを調べる債権調査を行い、そして債権者一覧表を作成し、破産債権者を確定します。次に、債権者集会の招集、そして財産を処分、換金し、債権者の債権額に応じて公平に分配します。そして「破産管財人」の一連の手続きは終了となります。
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