債務(借金)が多く返済ができない際に、裁判所に「破産申立書」を提出し、「免責許可」をもらい、すべての借金をゼロにすることです。
しかし、誰でも自己破産できるものではありません。
自己破産できるのは収入と支出のバランスが崩れている状態になっている方です。
つまり、自分自身の収入では借金が返せない、「支払い不能」になっている場合です。支払不能かどうかは、債務者の借金の額、債務者の収入、財産等総合的に判断されます。
自己破産の手続きには2種類あります。
■同時廃止事件…財産を持っていない方の場合の手続き方法です。
■破産管財事件…財産を持っている(マイホーム等)方の場合です。破産管財人(弁護士)が専任されることになり、費用も時間もかかります。
そして、すべての案件で免責許可がもらえるわけではありません。もらえないケースとして、例えば、借金の原因が浪費やギャンブルの場合。あと、自己破産を申し立てる際に、財産があるのに隠していた場合が挙げられます。
しかし、上記のケースでも、あまり程度が重くないときは、裁判所の裁判官の裁量で免責と認めてくれる場合もあるので、心当たりのある方は事前にちゃんと、相談している弁護士、破産管財人に事前に正直に相談してください。
次回は、自己破産のメリット、デメリットを見ていきましょう!!