前回の続きとなります
1.債権者との関係が破綻している。
債権者からの督促や催促の電話の際、担当者と喧嘩している方がいらっしゃいます。担当者も人間です。お互いが感情的になり、「この方との取引は一切できません。競売で処理します。」と言われた例もありますので、ご注意ください。
2.物件に問題があり、売却できない。
物件そのものが、違法建築物件だったりすると、住宅ローンが使えなかったりするので買主様にとってマイナスな物件になります。現金で購入できる方に限ります。
3.競売手続きが進んでいて、時間的な猶予がない。
任意売却は、競売入札日前日もしくは落札日前日までに決済を終了する必要があります。数日前にご相談いただいても、時間的にかなり厳しくなります。早期のご相談が解決につながりますので、一日でも早いご相談をお勧めします。
4.債権者の同意が得られない。
購入したい人が現れても、価格や配分調整で同意がとれないときは、任意売却できません。
以上が、任意売却ができない可能性があるケースとなります。しかし、ご相談が早ければ、問題があっても解決できる方法を見つけることができますので、まずは早期のご相談が解決の近道です。
上記の内容に当てはまるからと言って最初から諦めないでください。
福岡任意売却サポートオフィスと一緒に問題解決に向けて取り組んでいきましょう。