残念ながら、任意売却できないこともあります。
任意売却は債務者、債権者など各関係者の合意がとれてはじめて成立することができる方法です。成立させるためには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。下記のケースでは債権者は任意売却を認めない可能性が高いのでご注意ください。
1.債務者本人、共有者全員の許可が得られない。
任意売却も通常の売却と同じように、所有者全員の同意と記名押印が必要になります。一人でも欠けたら、売買が成立できません。
2.保証人、連帯保証人、連帯債務者の承諾が得られない。
前項と同様に、保証人、連帯保証人、連帯債務者の同意、記名押印が必要になります。
3.内覧・内見希望者が出ても、お部屋の中を見せてくれない等、販売活動に協力してくれない。
売却するには物件を見ないと検討できないので、内乱や内見などの協力が必要となります。
4.税金などの滞納額が許容範囲を超えている。
任意売却では、税金等の滞納分も売却代金から配分してもらえます。しかし、配分にも上限がありますので、あまりにも多額になるとできなくなる可能性が高くなります。
5.本人、もしくは共有者の意思確認ができない。
本人や共有者の方が高齢で認知症になっている場合などで意思確認がとれない場合は、売買をすることができません。成年後見制度を利用する必要があります。
上記以外の項目に関しては、次回お伝え致します。
ご紹介した内容の場合、任意売却できない可能性が高いですが、ゼロではありませんので、諦めずにご相談ください。
解決できる道を、福岡任意売却サポートオフィスと一緒に探していきましょう!!