数年前からよく耳にするようになった「グレーゾーン金利」ですが、聞いたことはあっても詳しくは知らないという方も多いと思いますので、説明させていただきます。
お金を貸す際の金利について、利息制限法と出資法という二つの法律があります。それぞれ金利の上限が違います。それによってグレーゾーンというゾーンができてしまうのです。
詳しくみていきましょう。
まず、利息制限法の上限は、元金100万円以上で15%、10万円以上100万円未満で18%、10万円未満で20%、出資法の上限は29.2%です。
利息制限法の上限を超えて、みなし弁済の要件をみたさず民事上は無効になったとしても、出資法の上限を超えない限りは刑事罰の対象にならないので、これまで多くの貸金業者はグレーゾーン金利で貸し付けてきました。
しかし、2010年6月の改正貸金業法の施行によりできなくなりました。そして、これまでグレーゾーン金利で払い続けてきた方は過払い金発生の可能性が十分あります。借金がなくなったうえに、過払い金が戻ってきたという方もこれまで多くいらっしゃいますので、気になる方は、一度ご相談されることをお勧めします。