住宅ローンの滞納などで売却しなければならなくなった際に、賃貸として住み続ける事に親族の協力が得られる場合に有効な解決方法のひとつです。親子間・親族間・兄弟間での売買は取引価格(譲渡価格)が通常の取引価格(時価)相当であれば問題ありません。
また、債務超過の場合でも任意売却を併用することで譲渡価格が債権者の同意を得ることができれば可能です。
しかし、親族間売買の住宅ローンは金融機関の規定があるので困難なことが多いです。
なぜ、金融機関は親族間売買の融資に消極的なのでしょうか?
考えられる理由として6つ挙げられます。
■親族間の一般的な所有権移転の原因は売買ではなく、相続・贈与である。
■売買に至る経緯が、住宅ローンの基準外である可能性がある。
■自己居住の原則に反した理由で住宅ローンを利用される可能性がある。
■住宅以外の目的のために利用される場合があること。
■保証会社が金融機関への保証対象として承認が困難である。
■売買価格の公正な判断が困難になりやすい。
しかし、すべての金融機関が親族間売買の取り組みをしないわけではありません。
売買の理由や借入対象者の属性、不動産担保評価などの条件をクリアすることで取り組んでくれる金融機関もあります。なかなか困難ではありますが、可能性はゼロではありません。
これまでも親族間売買の融資に成功しているケースは多数あります。
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