任意売却を行いたいと考えている人のなかには、住宅ローンだけでなく固定資産税や住民税といった税金も支払えていないという人もいるのではないでしょうか。税金を滞納すると、国や市町村が未納の税金を回収するために“差押登記”という登記を行います。これがなされると、勝手に財産を処分することはできません。では、住宅が差押えられてしまった場合は、もう任意売却を行うことはできないのでしょうか。
税金を滞納していることが原因で住宅を差押えられてしまった場合、そのままでは売却を行うことができません。そのため、国や市町村から差押えを解除してもらう必要があります。
差押えの解除は、滞納している税金の一部金を支払うことを条件に行ってもらえます。ただ、市町村によっては、「全額納付しなければ差押登記の解除はしない」という市町村もあるため、差押え解除の規定については事前に確認しておく必要があります。一部金がなんとか自分で支払うことができるのなら自分で差押え解除を行うことができますが、残念ながらそれを行えない人もいます。そのような場合は、任意売却の相手に支払ってもらわなければなりません。
「差押えの解除まで行ってくれる債権者はいないのではないか……」と考える人もいるかもしれませんが、大抵は依頼に応じてもらうことができます。その理由としては、上記でも説明したように、差押登記がなされているといつまでたっても財産を動かせないからという点があります。そのため、住宅を取得するために税金の一部金を売却代金から控除してくれる債権者が多いのです。
このように、税金の滞納により住宅が差押えられていても、差押え解除によって任意売却を行えるのです。任意売却専門業者では、このような差押え解除のほか、任意売却全般についての相談に乗ってもらうことができます。福岡にももちろんこのような任意売却専門業者がありますので、福岡で業者を探している人はぜひご利用ください。