離婚に伴い任意売却を行う場合、住宅ローンを契約している本人と、その連帯保証人の承諾がなければいけません。しかし、なかには「別居の状態で離婚してそのまま相手と連絡が取れない」といったように、住宅ローンの連帯保証人になっている元妻や元夫と連絡が取れない人もいます。
では、このような場合は任意売却を行うことはできないのでしょうか。
任意売却の話を伝えたいけれど行方が分からず連絡が取れない場合には、裁判所へ“不在者財産管理人選任“の申し立てを行うという方法があります。ここでいう不在者とは、登録されている住所に住んでおらず、このまま戻ってくる見込みもない人のことをいいます。こうした不在者が単独で、または第三者と共同で財産を所有していた場合、利害関係のある人達に影響が出ることもあります。不在者財産管理人選任の制度は、こうしたことを防ぐために設けられている制度なのです。裁判所によって選任された人は、不在者に代わって財産を処分することができます。
申し立てをするにあたって不在者の戸籍附票や戸籍謄本、不在の財産に関する資料などさまざまな書類が必要となります。ですので、事前に不足分がないよう確認しておきましょう。
裁判所に申し立てるとなると、「多額の費用がかかってしまうのでは……」と気にしている人もいるかもしれません。しかし、不在者財産管理人選任の場合はそのようなことはありません。800円分の収入印紙と郵送などにかかる郵便切手の料金さえ用意すれば申し立てを行うことができます。
このように、離婚した相手と連絡が取れなかったとしても、上記のような方法で任意売却を進めることができます。もし分からないことがあれば、任意売却専門業者への相談で解決することができますので、相談してみるのもひとつの方法です。福岡には、司法書士や弁護士、税理士などさまざまな法律家と顧問契約を結んでいる任意売却専門業者もありますので、より専門的な相談をすることが可能です。
現在任意売却についてお悩みの人は、一度福岡の任意売却専門業者へお越しください。