住宅ローン関連コラム

お金の返済だけでは終わらない?住宅ローン返済に必要な“抵当権の抹消”とは

「住宅ローンの完済はお金を払えば終わり」と考えている人も多いのではないのでしょうか。確かに、お金を返済したらもう借金はないのだからローンも完済したと思いがちですが、実はそれではローンを完済したことにはならないのです。きちんとお金を返済した後、最後に、抵当権の抹消を行う必要があります。

では、この抵当権の抹消とはどのようなものなのでしょうか。

抵当権の抹消とは、住宅ローンを組む際に設定した抵当権(ローンの返済が滞ったときのために、住宅や土地などの担保を確保しておくための権利)を抹消することをいいます。これを行わなければ、銀行側はローンを完済したとみなしてはくれませんので、忘れないようにしましょう。

抵当権の抹消は、“抵当権解除証書”を作成し、必要な添付書類を揃え法務局へ登記申請することで行えます。抵当権解除証書とは登記申請を行う際に必要となる書類のひとつで、不動産の住所や敷地の権利などに関する情報が記載された書類のことをいいます。このほかにも、登記原因証明情報や登記簿謄本など必要となる書類がいくつかあります。

抹消登記の申請を行うと、必ず法務局から“補正日”が公開されます。補正日とは、法務局の窓口で公開されるもので、申請した書類に不備がないかどうかの確認が終わる日のことをいいます。登記申請を行うと窓口でこの補正日を知ることができるので、きちんと確認しておきましょう。補正日の当日、書類に不備がないことが分かれば抹消登記が完了となります。

抵当権の抹消手続きは、単に住宅ローンの返済が完了したときだけでなく、任意売却をする際にも行う必要があります。これを行わなければ買主に住宅の所有権を移転することもできないので、お忘れなく。

上記の内容を含め、任意売却に関することで分からないことがあれば、任意売却専門業者に相談することをおすすめします。福岡を含め全国のさまざまな場所にあるこの任意売却専門業者では、住宅ローンのことや税金のこと、銀行から届く書類のことなどさまざまなことを相談できます。福岡には土日祝日も相談を受け付けている任意売却専門業者があるので、ぜひ訪れてみましょう。
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