現在は、3組に1組の夫婦が離婚するといわれる時代であり、離婚に関するトラブルは非常に多くなっています。そのなかでも、住宅ローンの返済については複雑な問題がつきまといます。
ここでは、夫が住宅ローンを返済していくケースについてご紹介します。
住宅ローンを借りるときは、ほとんどのケースにおいて夫が主たる債務者となり、妻が連帯保証人となります。離婚後、その住宅に債務者である夫が住み続け、住宅ローンを返済していく分には何も問題ありません。しかし、住宅ローンを滞納してしまうと離婚した妻との間にトラブルが生じる可能性が高くなります。なぜなら、離婚をしたとしても妻の連帯保証人としての責任はなくならないためです。
主たる債務者と連帯保証人の責任の重さに、大きな差異はありません。したがって、主たる債務者である夫がローンを滞納した場合には、連帯保証人である妻がローンを返済しなければならないという義務があります。この責任は、離婚の際にローンを夫が全額返済すると取り決めていても免れることはできません。離婚をしてその住宅に住んでいないにもかかわらず返済をしなければならない、ということになれば揉め事になる可能性は高くなります。
妻が連帯保証人から外れるには、金融機関との交渉が必要となります。ただし、ほかに連帯保証人を立てる必要があるなど、決して容易ではありません。
もしもこのようなトラブルを回避したいのであれば、任意売却について考えておくようにしましょう。任意売却であればローンが残った住宅を売却することができ、トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。
福岡には、任意売却を専門とする事務所が多くあります。福岡にて任意売却をお考えの方は、そういった事務所に依頼し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
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