住宅ローン関連コラム

離婚後、どうやって住宅ローンを返済していく? ―妻が返済―

離婚をする際に住宅ローンが残っている場合、どちらが返済を行うかといった問題が生じます。もしも妻が住宅に住み続け、ローンを返済していくと決まった場合、所定の手続きが必要となります。

今回は、住宅ローンを妻が返済するケースについてご紹介します。

住宅ローンを組む際は夫が主たる債務者、妻が連帯保証人となるのが一般的です。このケースにおいて、離婚後も妻が住宅に住み続けるとなった場合、ローンの借り換えが必要となります。なぜなら、住宅ローンでは契約者(主たる債務者)がその住宅に住んでいなければならない、という条件が定められるためです。

ローンの借り換えの手続きを行うためには、妻に返済能力があるか否か、新たな連帯保証人を用意できるか否か、などの審査が行われます。この審査に通ることができなければ、名義を変更することはできません。もちろん、この審査に通れば何の問題もありませんが、それは困難であることが多いようです。

かといって、金融機関に知られることがないよう勝手に名義変更などを行った場合は、一括返済および住宅の差押えなどの強行手段をとられる可能性があるため、避けた方が無難だといえます。

このように、離婚後に妻が住宅に住み続けるという選択肢をとるのは難しくなります。可能であれば、住宅を売却して財産分与を行うことが望ましいとされています。ただし、不動産価値より残債ローンが多い場合は住宅を売却することができません。そのようなときに利用できるのが、任意売却です。任意売却とは、残債ローンがある場合に金融機関の合意を得て、住宅を売却する方法です。

福岡にて任意売却を検討されるのであれば、専門の事務所に依頼することが適切であるといえます。専門の企業に依頼すると金融機関からの合意を得やすくなり、有利に手続きを進めることができます。福岡で上記のケースに当てはまるようであれば、ぜひ福岡任意売却サポートオフィスまでご相談ください。
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