住宅が競売にかけられると、いわゆる“ブラックリスト”に掲載されることになります。なお、競売にかけられる際だけでなく、任意売却を利用した際にも掲載される場合があります。
もっとも、多くの方が勘違いしがちですが、”任意売却を利用することでブラックリストへ掲載される”のではなく、”ローンを滞納することでブラックリストへ掲載される”という点を理解することが重要です。
金融業者を利用すると、借入や支払いに関する情報は全てデータとして“個人信用情報機関”に管理されることになります。
そして万が一、滞納や事故(債務整理、特定調停、自己破産など)が発生した場合、それらの情報もしっかり記録されます。こういった延滞情報・事故情報を登録するリストを、俗にブラックリストといいます。
つまりブラックリストとは、要注意人物の個人データを掲載しているリスト、というわけではないのです。
ブラックリストは、”ローンを滞納した”、”自己破産した”などの情報が記録されるもので、金融業者が不利益を被らないように設けられています。
ローンなどの返済金を滞納されると、金融業者は被害を受けてしまうことになります。
そこで、顧客の延滞情報や事故情報をすべて記録しておくことで、事前に被害発生を防ぐことを目指しています。
これらの情報は記録後、5年間は削除されることがありません。また、たとえ無事に完済できても5年間はデータとしてブラックリスト上に残り続けます。
ブラックリストに記録されることによって生じる不利益としては、以下のものが挙げられます。
・クレジットカードの新規作成が不可
・新規でローンを組むことが不可
・金融業者から融資を受け取ることが不可
とはいえ、記録から5~7年で延滞や事故を起こしたという表記は消えてなくなります。そのため、一度ブラックリストに記録されたからといって思い詰める必要はありません。
福岡県内には、お客様が安心して日々の生活をお送りいただけるよう任意売却のサポートを専門に行っている当事務所(福岡任意売却サポートオフィス)があります。
ローンの滞納を続け、1人で悩んでいるとやがて競売にかけられるだけでなく、ブラックリストの記録期間もそれだけ長くなります。福岡市をはじめ、福岡県内でお悩みの方はお気軽に任意売却専門業者である当事務所(福岡任意売却サポートオフィス)にご相談ください。