離婚を考えている夫婦のなかには、賃貸住宅ではなくマイホームに住んでいるという人も多いのではないでしょうか。そのような際に心配されるのが、住宅ローン控除を継続できるかどうかです。この点、以下に紹介する要件を満たしていれば、離婚後も住宅ローン控除を受け続けることが可能となります。
・ローン名義人が自宅に住んでいること
住宅ローン控除は、住宅ローンの名義人が自宅に住んでいることを前提として受けられる控除です。そのため、住宅ローンを契約した本人が家から出て行くことになってしまっては、住宅ローン控除を受けられなくなってしまいます。名義人ではない方が自宅にそのまま住み続ける場合、住宅ローンを新しく借り換え、自宅に住み続ける方の名義で契約し直す必要があります。そうすれば、控除を受け続けることができます。
・贈与によって得ていないこと
離婚をする際に行う財産分与によって住宅を取得した場合は、住宅ローン控除を受け続けられます。しかし、「贈与」という形で取得してしまった場合は住宅ローン控除を認めてもらうことができません。そのため、控除を受け続けたい場合、贈与ではなく財産分与によって取得する必要があります。
・10年以上のローンであること/新築から25年以内であること
住宅ローン控除を受けるためにはローンが10年以上であること、新築から25年以内であることが条件です。住宅ローンの借り換えをしないのであれば、問題はありません。しかし、借り換え後に残額ローンの返済期間が10年以内となってしまった場合や築年数が25年を超えてしまった場合は、控除を受けることができなくなるため注意が必要です。
・“夫婦間”で譲渡をしていないこと
離婚後に住宅を譲渡する場合は何も問題ないのですが、離婚前に住宅を譲渡してしまうと、住宅ローン控除の要件に反してしまうため控除が受けられなくなってしまいます。そのため、住宅を配偶者へ譲渡する場合は、“離婚後”に行うことがポイントです。
以上が、控除を継続するための要件です。これらを全て把握した上で当人たちだけで解決するとなると、多くの時間がかかるといえます。そこで、離婚に伴う住宅の問題にお困りの際は、任意売却に詳しい専門家へ依頼してみてはいかがでしょう。
福岡県の北九州市には、上記のように住宅ローンの問題に詳しい任意売却専門業者である当事務所がありますので、住宅関係のお悩みを解決することができます。北九州市を含め福岡、又は福岡近郊にお住まいの方は、ぜひ一度任意売却を扱う当事務所にご相談ください。