住宅ローン関連コラム

任意売却で、税金は発生する?-譲渡所得税-

任意売却を利用すれば、ローン完済へと一歩前進することができます。また、売却額が安いことで多額のローンが残ってしまう”競売”から逃れることも可能です。
そんな任意売却を利用するのであれば、契約によって発生する税金についてよく考えておく必要があります。任意売却の利用によって発生する税金はいくつかあり、そのひとつに”譲渡所得税”があります。

譲渡所得税とは、住宅を売却する側にかかる税金です。土地や建物、権利などの自身の資産を他人に譲渡する際に発生します。

税金額は、譲渡する物の価格によって変動します。この金額を算出するためには、先に”課税譲渡所得金額”を算出する必要があります。

課税譲渡所得金額は、譲渡する土地建物の価格から取得費や譲渡費用、特別控除を差し引いた金額となります。取得費や譲渡費用には、購入時にかかった費用や仲介手数料、売却時にかかった費用や印紙税などがあります。

特別控除は、土地建物を譲渡する際に受けることができるものです。ケースに応じて金額は変動しますが、自身が居住していた住宅を売却したときは、最大で3,000万円を差し引くことが可能です。

また、特例が適用されることもあります。譲渡によって損失が生じた場合は、特例として税金額を差し引いてもらうことが可能です。

そうして算出した課税譲渡所得金額に税率をかけた金額が、“譲渡所得税”です。

なお、かける税率は住宅を所有していた期間の長さによって異なります。長期譲渡所得と短期譲渡所得を比較すると、長期のほうが税率は低くなるため、支払うべき譲渡所得税の金額も安くなります。

このように、譲渡所得税として定められている税金額は一定ではないため、任意売却を利用する際は業者に確認することが大切です。

税金のことを一切考えずに任意売却を進めてしまうと、後になって慌ててしまうようなことになりかねません。

福岡県の北九州市には、住宅ローン返済で悩んでいる方が安心してご相談できる任意売却専門業者があります。北九州市にて任意売却を考えている方や、税金についてご相談をご希望の方はぜひ当事務所をご利用ください。福岡在住でお困りであれば、いつでもどなたでもお気軽にご利用いただけます。
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