どうしてもローンの返済ができず、滞ってしまった。そんなとき、残債務の返済請求が自分だけでなく家族にもきてしまうのではないか、と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、ローンの返済を滞納してしまった場合、ご家族にどのような影響があるのかご紹介します。
まず、住宅ローンの債権者がローンの返済を請求できる対象は、「金銭消費賃借契約書を締結した方」または、その「連帯保証人」に限られます。ご家族を連帯保証人にしていない場合には、借入人の家族だからという理由だけで債権の返済を求めることはできません。
また、債権者が本人以外に債務総額や残額などの個人情報を漏らすことは、法律で禁止されています。「ご主人にこれだけの借金があるのだから……」と奥さまに漏らして、返済を請求するということもできないのです。
こういった決まりがあるので、「家族へ影響するのでは」と心配する必要はありません。
しかし、ご家族を連帯保証人にしており、債務者本人に支払い能力がないと認められる場合には、ご家族あてに住宅ローンの返済請求がくることがあります。
連帯保証人が負う返済義務は、債務者本人と同等のものです。債権者が返済することができない場合、連帯保証人に返済する義務があるのです。
ご家族への影響を懸念する場合には、ご家族を連帯保証人にしないことが一番ですが、連帯保証人を立てなければそもそも住宅ローンを利用することができません。
そこで、連帯保証人を立てながらも、万が一返済が滞ってしまった場合に残債務を整理できる手段を用意しておきましょう。
ここでは、任意売却をおすすめします。
北九州市や福岡市にお住まいで、住宅ローンの返済計画に不安があるという方は、北九州市や福岡市で営業している専門業者に相談してみてください。お近くで営業している専門業者なら、不安や疑問があるときにはすぐに相談することができます。