任意売却物件には、さまざまなメリットがあります。しかし、一方でデメリットがあることも事実です。たとえば、任意売却を利用すると”税金”が発生することは、事前にしっかり把握しておく必要があります。
今回は、「買主」にかかる税金”登録免許税”についてご紹介します。
登録免許税とは、不動産の登記申請にかかる税金のことです。
土地や住宅など不動産を取得した場合、「自分のもの」と公に示すためには、”登記”を行わなければなりません。
登記とは、「不動産の面積や所在地」や「権利関係(所有者は誰か、担保権があるかなど)」を登記簿に記録することです。
登記簿に記載されている情報は公に公開されており、取引の際に売買の当事者が不動産についての情報を確認できるようになっています。そのため、安全を確保した上で不動産取引を行うことができます。
この登記を行う際、登録にかかる税金として登録免許税が徴収されます。登録免許税は、「固定資産税評価額×それぞれの不動産にかかる税率」を乗じることで求めることができます。
購入した不動産に”抵当権”が設定されていた場合には、「不動産にかかっている債権額×それぞれの不動産にかかる税率」の計算式で求めます。
このように、簡単な計算式でおおよその金額を求めることができますので、これから任意売却で不動産を取得しようと考えている方は簡単に見積もってみてはいかがでしょうか。
ある程度の金額を知っておくことで、売買時だけでなく売買後の手続きをスムーズに進めることも可能です。
不動産物件の売買に関する法律は、非常に複雑です。
不動産物件の売買や任意売却を利用する際には、まずは専門業者を利用してみましょう。
北九州市や福岡県の全域を担当している専門業者もありますので、北九州を含め福岡にお住まいの方は、一度お近くの専門業者に相談をしてみてはいかがでしょうか。