「住宅ローンがまだ残っている状態」での離婚は、住宅ローンを組んでいない状態での離婚や完済後の離婚よりも、少し事情が複雑になります。
住宅ローンを共有名義にしている場合、「名義変更」を行わなければならないのです。
ですが、住宅ローンの名義変更を行うのは簡単ではありません。夫婦で借金を返済していくとして”共有名義”にする際、金融機関は夫婦の収入を合算した金額を見て融資を行うかどうかを決めます。そのため、途中で妻か夫のどちらかに名義を変更されたり解除されたりすると、融資した金額が回収できないというリスクが出てきてしまうのです。
そういったことを避けるために、金融機関は名義変更や連帯保証人の解除を簡単にOKしてはくれません。
ですから、離婚によって名義を変更するのは難しいのです。
しかし、離婚を理由とする名義変更が、全くできないというわけでもありません。以下で紹介する2つの方法を実践すれば、名義を変更できる可能性があります。
1.住宅ローンを借り換える
残っている住宅ローンを新しくどちらかの名義で借り直すことで、夫婦で組んだローンは完済されます。
その後は残額分のローンを払っていく方が月々返済していけばよいので、名義に関するトラブルを解消することができます。
ただし、もちろん新たに住宅ローンを組み直すためには、名義人となる方が審査に通過する必要があります。
2.代わりの連帯保証人を立てる
夫婦のどちらかが名義人、もう一方が住宅ローンの連帯保証人になっている場合、ローンの名義変更が困難なケースがあります。
金融機関にとって「融資したお金が未回収になる」というリスクが発生するためです。
その場合、第三者(夫の父や母など)に連帯保証人を代わってもらうことで解決できます。
このように、離婚をする場合は上記のような方法で住宅ローンの問題を解消することができます。
住宅ローンの返済が残っている状態で任意売却を利用したいという場合にも、名義変更が必要になることがあるのでご注意ください。不明な点や不安なことがあるなら、事前に専門業者に相談することをおすすめします。
福岡の北九州にある任意売却専門業者でも、もちろん上記のような相談を受けています。
現在福岡在住の方、北九州在住の方で上記のようなトラブルに直面している方は、一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。