きちんとした金融機関から借りるよりも融資の条件がやさしいということから、手を出してしまう方も少なくない闇金。しかし、一度借りてしまうと高額の金利が返せず、借金を返すための借金を繰り返す状況に陥ってしまい、なかなか完済することができません。
闇金から借金をしたばかりに、膨れ上がる一方の借金にお困りの方も多いのではないでしょうか。
ここではそういった方のために、闇金から借りた借金の返済についてご紹介します。
闇金と呼ばれる違法な貸金業者は、出資法という法律で定められた金利を守っていません。回収する際に、法律で禁じられている違法な手段を講じてくる場合があります。「違法な金利ではあるものの、確かに借りたのだから」と返済の責任を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、違法な金利で貸金をしている闇金との借入契約は、そもそも借入契約としての条件を満たしておらず、法律的には成立しないものです。
法律的に成立していない借入契約に対して返済義務が発生することはなく、無効になります。
また、すでに闇金業者に返済したお金も、場合によっては”損害賠償”として返還を請求することができます。厳しい取り立てに耐えかねて払ってしまったお金を、再び手元に戻すことも可能なのです。
「返済義務はなくても、貸した金を返す義務はある」と迫られても、それに応じる必要はありません。闇金がお金を貸す行為は「不法原因給付」にあたり、この場合は返還請求を行うことが認められていないためです。
不法原因給付とは賭博のように不法な原因に基づいて行われる給付のことで、闇金から渡されたお金も含まれます。
これらのことから、契約成立の有無に関係なく返済を請求してくるような業者があったとしても、借りたお金を返済する必要はないのです。
闇金とのトラブルは、当事者同士で解決することが難しいため、どうしても時間がかかってしまいます。
そのため、闇金に悩まされている場合は、警察や弁護士、司法書士などに相談することも大切です。
また、「闇金以外にも銀行や信用金庫からお金を借りており、借金を返済したい」という方は、任意売却を検討してみてはいかがでしょうか。
北九州・福岡には、知識・経験ともに豊富な任意売却専門業者があります。相談は無料で行えるので、北九州・福岡近郊にお住まいの方で借金にお悩みの方は、ぜひ相談してみてください。