住宅ローン関連コラム

離婚時、住宅ローンは財産分与の対象になる?

福岡県に位置する北九州市で夢のマイホームを購入したにも関わらず、収入が減ったことや離婚などが原因で住宅ローンの支払いが困難になったという人は必見です。

まだローンが残っているにも関わらず、住宅を売りに出すことができる「任意売却」をご存知でしょうか。

福岡県や北九州市には、任意売却の相談に乗ってくれる事務所や専門業者が数多くあります。任意売却に関する悩みを抱えている場合には、自分に適した業者を選ぶことが大切です。

離婚時、住宅ローンは夫婦の財産分与の対象になります。

残っているローンに対して住宅を売却した場合の金額が上回っている場合、その差額の現金が手元に残ります。こうして手元に残った金額は、夫婦で半分ずつ受け取ることが可能です。

なお、住宅を売却した際に得られる金額よりも残っているローン額の方が大きい場合、いわゆる赤字状態になります。

そのような場合は住宅に価値がないと判断されるため、財産としては認められません。

よって、ローンの名義人や保証人が引き続きローンの返済をしていかなくてはなりません。

住宅購入時よりも財産分与の評価額の方が高い場合、利益が得られるために土地や建物を譲り受けた側に譲渡所得税が発生します。

この点、場合によっては非課税になることもありますが、非課税になるためには「離婚後に所有権を移す」、「婚姻期間が20年以上の夫婦のみ配偶者控除を受けられる」など、一定の条件を満たす必要があります。

なお、譲渡所得税以外に発生する税金のひとつに、年間で110万円を超える財産を受け取った場合に発生する贈与税があります。

離婚による財産分与では贈与税は発生しませんが、脱税目的による離婚や、どちらかが不当に多すぎる分与額を受け取った場合などに関しては、例外として贈与税が発生する場合があるため注意が必要です。
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