なんらかの事情によって住宅ローンが払えなくなった、あるいはすでに滞納しているという場合は、任意売却を行って不動産を売却することができます。東京や大阪などの都心だけでなく、北九州や福岡にもこうした任意売却を可能とする専門業者は多くあります。
なお、任意売却によって不動産を売却する際には、様々な税金がかかります。売る側と買う側それぞれに税金がかかるため、こうした点を事前に把握しておくことが重要です。
以下では、不動産売却における税金についてご紹介します。
不動産の売買が行われる際、不動産の買い手には消費税が課されます。この点、任意売却を行う場合も同様に、買い手に消費税が課されます。
もっとも、任意売却に踏み込めずに住宅ローンの滞納を続け、債権者に不動産を差し押さえられて競売にかけられてしまった場合は、売り手に対して消費税額に相当する金額の税金が課されることがあります。
とはいえ、こうしたケースに該当するのは課税事業者のみであり、免税事業者や個人名義であれば競売にかけられても売り手に税金が課されることはありません。
なお、売り手に消費税額分の税金が課される仕組みとしては、「売り手が買い手から入金してもらった代金を債権者へ返済した際に消費税がかかる」、と考えると分かりやすいといえます。すなわち、「返済=消費」という扱いです。こうした場合には買い手からは消費税を抜いた額が入金されるため、売り手は債権者に消費税を含めた金額を返す必要があります。
また、任意売却の際に専門業者に依頼した場合、専門業者に支払うことになる仲介手数料には消費税が課せられます。
なお、仲介手数料の金額は宅建業法により決まっています。売却したときの価格が200万円以下であれば売却値の5%+消費税、400万円以下であれば4%+消費税、それ以上であれば3%に6万円を足して+消費税、が基準値となります。業者は、この基準値からその2倍までの間の料金を請求することができます。※平成26年度現在
こうした不動産の売買の際に生じる費用に関する相談は、都心だけでなく北九州や福岡でも可能ですので、早めに相談することが大切です。