住宅の任意売却を考えている方も、生活状況は様々です。なかには住宅ローンや固定資産税、住民税などの支払いに頭を悩ませている方もいます。「税金を滞納していたら任意売却ができない」と考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、税金を滞納していても任意売却を行うことは可能です。
税金を滞納している場合でも、任意売却できる方法が2つあります。
1つ目は、住宅に差押登記がなされていない場合です。差押登記とは、住宅を自由に処分できなくする登記のことです。差押登記がなされていると勝手に処分を行えないため、任意売却も自分の意思で行うことができません。
しかし、この差押登記がなされていなければ、税金の滞納に関係なく任意売却の契約が結べます。
2つ目は、差押登記がされている場合です。上記でも述べたように、自由に処分することができないので、そのままでは任意売却を行うことができません。そのため、差押登記を解除してもらう必要があります。差押登記の解除は、お金を回収する権利を持っている「債権者」全員から同意を得ることで可能になります。同意をもらうためには、債権者一人ひとりに直接交渉しなければなりませんが、この時の解除交渉は依頼先の業者が行ってくれるので、売主は債権者と顔を合わせる必要がありません。そのため、自らも立ち会って交渉しなければならないのかと心配していた方も、交渉がまとまるまで安心して待つことができます。
また、場合によっては任意売却を行うことにより、滞納分の税金を減少させられることがあります。それは住宅の購入者が、売却代金から滞納税金の一部を支払ってくれる場合があるからです。このような場合、支払わなければならない税金額が減るので、金銭面の負担を軽減することができます。
上記2つの方法から分かるように、税金を滞納していても任意売却を行うことは可能です。税金滞納が原因で中々踏み出せずにいる方も、これを機に専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。