競売手続き中の物件でも、債権者が応諾できる価格で購入する者が出てくれば取下げてもらうことは可能です。
つまり、任意売却が成功したことになります。
しかし、もちろん期限があります。競売手続きは裁判所主導で粛々と事務手続きが進みます。そして、任意売却により競売取下げをするには、債権者にもよりますが、原則として入札開始前までに決済を終えないといけません。
中には、開札日前日まで待ってくれる債権者もいらっしゃいますので、競売手続き中に任意売却を開始する際は、事前にその確認をしておく必要があります。
開札されると1番高い額を提示した者が分かります。もし、開札された後に取下げしようとしたら、その落札した者に取下げ同意を得なければなりません。その際、取下げの引換えに多額の金銭を要求される可能性が非常に高く、現実的にはかなり難しいです。
ですので、競売の入札、開札前に債権者、関係者と話をまとめて、任意売却をしなければいけません。
競売手続きですが、入札までの期間のおおよその目安は分かりますが、各裁判所の処理状況によって早くなったり遅くなったりするので、日程の確認だけは注意しておくことが大事ですね。