管理費で競売はないだろうと思われた方も多いと思いますが、管理費の滞納による競売はちゃんと法律で認められています。「区分所有法第59条」です。マンションを購入する場合、金融機関がそのマンションの部屋を住宅ローンの担保としてとっているケースがほとんどです。なので、仮に競売になったとしても、金融機関が優先的に回収していくので、管理組合にまわることはなく、回収できる見込みはありません。ということで競売の申立てをしても回収見込みがないので取下げられてしまいます。
※今回の別府様は住宅ローンが完済しているので違います。
しかし、そうなるとマンションに住む人々の生活に支障が出てきます。そこで、マンションで住民が多大な迷惑行為をしている場合、競売の請求により強制的にその人の区分所有権をはく奪することができると区分所有法第59条にあります。但し、競売の請求については、どんな手段を用いても困難な場合のみ認められるとあり、最後の最後の手段ということになります。今回の別府様と違い、住宅ローンが残っている状態で、管理費等も滞納しているという方も多くいらっしゃると思います。管理会社や管理組合から電話や封書が届いている方、支払いが困難でお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。解決に向けて一緒に考えてみませんか。私達にお任せください。